金谷ハムクラブ定款
 
(名称)
第1条 このクラブは、金谷ハムクラブ(以下『クラブ』)と称し、クラブ局は、JR2YISとする。
(クラブ局の常置場所、クラブの事務局)
第2条 クラブの常置場所は、島田市(旧金谷町内)に置く。
  2 クラブの事務局は、別に定める。
(目的)
第3条 クラブは、営利を目的としないで、アマチュア無線に関するいろいろな調査や研究を行い、
    また、クラブ員の友好を深め、あわせてアマチュア無線の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 クラブは、次の各号の事業を行う。
(1) アマチュア局を置いて運用する。
(2) アマチュア無線に関するいろいろな調査や研究を行う。
(3) クラブ員相互の親睦協調の促進に関すること。
(4) その他、クラブの目的を果たすため必要なこと。
(クラブ員)
第5条 クラブ員は、次の各号により正員と準員(家族会員)の2種類とする。
(1) 正員は、アマチュア無線局免許状所有者(コールサインを有すること)であること。
(2) 準員は、正員の同居家族で、アマチュア無線局免許状所有者であること。
(−) 準員は、当該正員の推薦及び第6条第1項第2号により正員となることができる。
(入会)
第6条 入会は、次の各号に該当するときこれを認める。
(1) 正員の推薦もしくは、本人の申請による。
(−) 準員は、当該正員の推薦もしくは、本人の申請による。
(2) 総会もしくは、定例会において議決されたとき。
(会費)
第7条 クラブ員は、入会金及び会費を納めなければならない。
(1) 入会金及び会費は、総会の議決により別に定める。
  2 会長は、運営上特に必要と認められたとき、役員会の議決を得て臨時会費を徴収することができる。
  3 該納の入会金及び会費は、返納しないものとする。
(退会、除名)
第8条 クラブ員は、次の各号の一に該当するときに退会となる。
(1) クラブ員本人の申請によるとき。
(2) 第5条に該当しなくなったとき。
  2 クラブ員は、次の各号の一に該当するときに除名される。
(1) 会費を、理由無く滞納したとき。(5ヶ月滞納時に文書にて通知し、6ヶ月滞納時に除名とする。滞納した会費は徴収する。)
(2) クラブに対していちじるしく不名誉もしくは、不利益をおよぼしたとき。
(3) 電波法に関する法律に違反し罰せられたとき。
(役員)
第9条 クラブには、次の各号に定める役員をおく。
(1) 会長 1名、副会長 2名以内、会計 1名、監事 1名。
(2) 会長は、運営上特に必要と認められたとき、役員会の議決を得てその他の役員を選出任命できる。
(役員の選出)
第10条 役員の選出は、次の各号による。
(1) 会長は、正員の中から選出する。
(2) 他の役員は、会長が正員の中から選出任命する。
第11条 役員の任期は2年間とし、会長の再選はしない。
  2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3 役員は、任期満了後でも、後任者の就任までその職務を行うものとする。
  4 役員は、任期中に退任しようとするときは、役員会の承認を得なければならない。
  5 役員の、引き継ぎは、事業年度終了後速やかに行うものとする。
(役員の職務)
第12条 役員は、次の各号による職務を行う。
(1) 会長は、クラブを代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 会計は、資産の運営をする。
(4) 監事は、会計事務を監査し総会において報告する。
(5) 定款第9条第1項第2号による役員の職務は、会長が別に定める。
(会議)
第13条 会議は、総会、定例会とする。
  2 会議は、会長が召集する。
  3 会議の議長は、会長が別に任命する。
  4 総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催するものとし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
  5 総会、定例会は、正員の過半数(委任状を含む)の出席がなければ議決することができない。
(議決)
第14条 議決は、出席者の過半数とする。
(会計)
第15条 クラブの資産は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充当する。
  2 クラブの事業年度は、毎年1月1日からその年の12月31日までとする。
(届出)
第16条 会長は、次の各号に該当するとき総合電気通信局長に文書で届けでる。
(1) 正員に変更があったとき。
(2) クラブの定款または役員を変更しようとするとき。
(3) クラブ局の再免許の申請
(慶弔金)
第17条 クラブ員が次の各号に該当するときは、会計より慶弔金を支出する。
(1) 結婚、入院(1週間以上)、死亡、出産(長子のみ)。
(−) 慶弔金の明細は別に定める。
(会費の免除)
第18条 次の各号の一に該当するときは、会費を免除する。
(1) 出張等、正当な理由により、6ヶ月以上クラブに出席できない旨、本人の申請により役員会が承認したとき。
(2) その他、役員会が認めたとき。
(3) 在学中の者
(権利の喪失)
第19条 定款第8条により退会した者は、クラブ員としての一切の権利を失い、クラブの資産に対してなんら請求することはできない。
(定款の変更)
第20条 本定款の変更は、総会において正員の3分の2以上(委任状を含む)の議決を得なければならない。
(細則)
第21条 会長は、会務の運営上必要な細則を総会、定例会の議決を得て別に定める
附則
(定款の発効)
第22条 この定款は、昭和59年2月1日より実施する。
 
               金谷ハムクラブ定款細則
 
(根拠)
第1条 定款第21条によりこの細則を定める。
(クラブ局常置場所、事務所)
第2条 定款第2条第1項及び第2項は次の各号による。
(1) クラブ局は島田市牛尾479−4、斎藤辰美所有作業小屋内に置く。
(2) 事務局は会長が兼任する。(但、会長は正員の中から選出、委託することができる) 
(入会の拒否)
第3条 定款第6条第2号により入会を拒否する者には、理由書を付けて通知するものとする
(会費)
第4条 定款第7条第1項第1号の入会金及び会費は次の各号による。
(1) 入会金は、正員1,000円(第18条第1項第3号に該当するときには、半額)
(準員 0円)とする。
(2) 会費は、年額3,000円(準員 0円)を一括払いとする。
(3) 7月以後の入会者の会費は半額とする。
(その他の役員)
第5条 会長は、定款第9条第1項第2号の役員として、書記、各行事担当役員及び各地区担当役員を置く。
  2 書記は、会議において会議録を作成する。
(慶弔金)
第6条 定款第17条第1項の慶弔金は次の各号による。
(1) 結婚祝い3,000円、入院見舞い3,000円、死亡見舞い10,000円
(同居親族は3,000円)、出産祝い3,000円とする。
(2) 準員には、入院見舞い3,000円とする。
(3) 入院見舞いの算定には検査入院日数を含めない。
(会費の免除)
第7条 定款第18条は次の各号による。
(1) 定款第18条第1項第1号及び第2号に該当する者は休会とする。
(2) 定款第18条第1項第3号に規定する者の年齢は、18才以下とする。
(本人の申請)
第8条 定款に定める本人の申請については、会長宛の文書による。
(附則)
第9条 この細則は昭和59年2月1日より実施する。
     この細則は平成5年2月1日より実施する。 (第6条1、3号,第7条1号改正)
    この細則は平成7年7月1日より実施する。 (第2条1号改正)
    この細則は平成9年12月1日より実施する。(第6条1号改正)
    この細則は平成17年5月5日 島田市との合併により、常置場所住所の表記変更を実施。
    この細則は令和2年1月1日より実施する。 (第6条1号改正)