金谷ハムクラブ定款
 
(名称)
第1条 このクラブは、金谷ハムクラブ(以下『クラブ』)と称し、クラブ局は、JR2YISとする。
(クラブ局の常置場所、クラブの事務局)
第2条 クラブの常置場所は、島田市(旧金谷町内)に置く。
  2 クラブの事務局は、別に定める。
(目的)
第3条 クラブは、営利を目的としないで、アマチュア無線に関するいろいろな調査や研究を行い、
    また、クラブ員の友好を深め、あわせてアマチュア無線の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 クラブは、次の各号の事業を行う。
(1) アマチュア局を置いて運用する。
(2) アマチュア無線に関するいろいろな調査や研究を行う。
(3) クラブ員相互の親睦協調の促進に関すること。
(4) その他、クラブの目的を果たすため必要なこと。
(クラブ員)
第5条 クラブ員は、次の各号により正員と準員(家族会員)の2種類とする。
(1) 正員は、アマチュア無線局免許状所有者(コールサインを有すること)であること。
(2) 準員は、正員の同居家族で、アマチュア無線局免許状所有者であること。
(−) 準員は、当該正員の推薦及び第6条第1項第2号により正員となることができる。
(入会)
第6条 入会は、次の各号に該当するときこれを認める。
(1) 正員の推薦もしくは、本人の申請による。
(−) 準員は、当該正員の推薦もしくは、本人の申請による。
(2) 総会もしくは、定例会において議決されたとき。
(会費)
第7条 クラブ員は、入会金及び会費を納めなければならない。
(1) 入会金及び会費は、総会の議決により別に定める。
  2 会長は、運営上特に必要と認められたとき、役員会の議決を得て臨時会費を徴収することができる。
  3 該納の入会金及び会費は、返納しないものとする。
(退会、除名)
第8条 クラブ員は、次の各号の一に該当するときに退会となる。
(1) クラブ員本人の申請によるとき。
(2) 第5条に該当しなくなったとき。
  2 クラブ員は、次の各号の一に該当するときに除名される。
(1) 会費を、理由無く滞納したとき。(5ヶ月滞納時に文書にて通知し、6ヶ月滞納時に除名とする。滞納した会費は徴収する。)
(2) クラブに対していちじるしく不名誉もしくは、不利益をおよぼしたとき。
(3) 電波法に関する法律に違反し罰せられたとき。
(役員)
第9条 クラブには、次の各号に定める役員をおく。
(1) 会長 1名、副会長 2名以内、会計 1名、監事 1名。
(2) 会長は、運営上特に必要と認められたとき、役員会の議決を得てその他の役員を選出任命できる。
(役員の選出)
第10条 役員の選出は、次の各号による。
(1) 会長は、正員の中から選出する。
(2) 他の役員は、会長が正員の中から選出任命する。
第11条 役員の任期は2年間とし、会長の再選はしない。
  2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3 役員は、任期満了後でも、後任者の就任までその職務を行うものとする。
  4 役員は、任期中に退任しようとするときは、役員会の承認を得なければならない。
  5 役員の、引き継ぎは、事業年度終了後速やかに行うものとする。
(役員の職務)
第12条 役員は、次の各号による職務を行う。
(1) 会長は、クラブを代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 会計は、資産の運営をする。
(4) 監事は、会計事務を監査し総会において報告する。
(5) 定款第9条第1項第2号による役員の職務は、会長が別に定める。
(会議)
第13条 会議は、総会、定例会とする。
  2 会議は、会長が召集する。
  3 会議の議長は、会長が別に任命する。
  4 総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催するものとし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
  5 総会、定例会は、正員の過半数(委任状を含む)の出席がなければ議決することができない。
(議決)
第14条 議決は、出席者の過半数とする。
(会計)
第15条 クラブの資産は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充当する。
  2 クラブの事業年度は、毎年1月1日からその年の12月31日までとする。
(届出)
第16条 会長は、次の各号に該当するとき総合電気通信局長に文書で届けでる。
(1) 正員に変更があったとき。
(2) クラブの定款または役員を変更しようとするとき。
(3) クラブ局の再免許の申請
(慶弔金)
第17条 クラブ員が次の各号に該当するときは、会計より慶弔金を支出する。
(1) 結婚、入院(2週間以上)、死亡、出産(長子のみ)。
(−) 慶弔金の明細は別に定める。
(会費の免除)
第18条 次の各号の一に該当するときは、会費を免除する。
(1) 出張等、正当な理由により、6ヶ月以上クラブに出席できない旨、本人の申請により役員会が承認したとき。
(2) その他、役員会が認めたとき。
(3) 在学中の者
(権利の喪失)
第19条 定款第8条により退会した者は、クラブ員としての一切の権利を失い、クラブの資産に対してなんら請求することはできない。
(定款の変更)
第20条 本定款の変更は、総会において正員の3分の2以上(委任状を含む)の議決を得なければならない。
(細則)
第21条 会長は、会務の運営上必要な細則を総会、定例会の議決を得て別に定める
附則
(定款の発効)
第22条 この定款は、昭和59年2月1日より実施する。
 
               金谷ハムクラブ定款細則
 
(根拠)
第1条 定款第21条によりこの細則を定める。
(クラブ局常置場所、事務所)
第2条 定款第2条第1項及び第2項は次の各号による。
(1) クラブ局は島田市牛尾479−4、斎藤辰美所有作業小屋内に置く。
(2) 事務局は会長が兼任する。(但、会長は正員の中から選出、委託することができる) 
(入会の拒否)
第3条 定款第6条第2号により入会を拒否する者には、理由書を付けて通知するものとする
(会費)
第4条 定款第7条第1項第1号の入会金及び会費は次の各号による。
(1) 入会金は、正員1,000円(第18条第1項第3号に該当するときには、半額)
(準員 0円)とする。
(2) 会費は、年額3,000円(準員 0円)を一括払いとする。
(3) 7月以後の入会者の会費は半額とする。
(その他の役員)
第5条 会長は、定款第9条第1項第2号の役員として、書記、各行事担当役員及び各地区担当役員を置く。
  2 書記は、会議において会議録を作成する。
(慶弔金)
第6条 定款第17条第1項の慶弔金は次の各号による。
(1) 結婚祝い3,000円、入院見舞い3,000円、死亡見舞い5,000円と花輪一式
(同居親族は3,000円)、出産祝い3,000円とする。
(2) 準員には、入院見舞い3,000円とする。
(3) 入院見舞いの算定には検査入院日数を含めない。
(会費の免除)
第7条 定款第18条は次の各号による。
(1) 定款第18条第1項第1号及び第2号に該当する者は休会とする。
(2) 定款第18条第1項第3号に規定する者の年齢は、18才以下とする。
(本人の申請)
第8条 定款に定める本人の申請については、会長宛の文書による。
(附則)
第9条 この細則は昭和59年2月1日より実施する。
    この細則は平成5年2月1日より実施する。 (第6条1、3号,第7条1号改正)
    この細則は平成7年7月1日より実施する。 (第2条1号改正)
    この細則は平成9年12月1日より実施する。(第6条1号改正)
    平成17年5月5日 島田市との合併により、常置場所住所の表記変更を実施。
    この細則は平成20年1月1日より実施する。(第6条改正)